受水装清掃
サービスの概要
貯水槽は飲料などを蓄えておく設備です。
保守管理を怠ると沈殿物やサビ、藻や細菌が発生し、非常に不衛生になり
利用者の健康を著しく害する恐れがあります。
このような飲み水用の貯水槽には、必ず「管理責任者」がいます。
貯水槽使用開始時に、保健所に届け出るという決まりになっています。
一度貯水槽に入った水は、水道局の管理を離れてしまいます。
そこで貯水槽の管理に不備があって、その水を口にした人が健康を害した場合に、
その責任の所在を明確にするためのものです。
管理責任者の仕事とは、毎月1回以上の施設点検、日々の水の状態観察(におい、濁り、味など)、週1回の残留塩素測定、年に1回以上の貯水槽内部清掃消毒作業及び水道法水質基準について水質検査、そして受水槽の有効容量が10トン以上の場合は『簡易専用水道』にあたりますので、厚生労働大臣が指定する検査機関で施設の法定検査を受けなければなりません。
このようなお困りごとにお応えします
- 貯水槽清掃時に、しっかりと給水設備の点検をしてほしい。
- いくつもある大型の貯水槽を、1日で清掃できないか?
- 貯湯槽を清掃してほしい。
- 貯水槽設備の不具合箇所を点検、改善提案してほしい。